経営事項審査の一部改正について(令和8年7月1日施行)
建設業法施行規則等の改正により審査項目及び審査基準が変更となりますので、ご確認ください。
主な改正内容について
- 社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無の審査項目を削除
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無を審査項目に新設
併せて「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直し - 「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械に「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」を追加
※改正内容の詳細については、以下の資料をご覧ください
別添1「〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」
別添2「経営事項審査の事務取扱いについて(改正後全文)」
なお、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」については、以下をご確認ください。
➤国土交通省ポータルサイト https://jishusengen.mlit.go.jp/
改正後の審査制度での審査開始時期及び様式について
〈改正後の審査制度での審査開始時期〉
令和8年7月1日以降に監理課に到着した申請書から、改正後の審査制度で審査しますので、現行の審査制度で受審されたい場合は6月30日までに到着するよう、期間に余裕を持って申請書類を発送するようにしてください。
※当日消印有効ではなく監理課必着となります。ご留意ください。
〈申請書の様式について〉
令和8年7月1日以降の申請については、改正に対応した新様式を使用して申請してください。
新様式については、後日、建設業担当ホームページ内に掲載いたします。
