請求等の流れ
1. 認定請求書等の提出 | (受注者→発注者) |
2. 認定請求書等の審査 | (発注者) |
3. 認定調書の交付 | (発注者→受注者) |
4.中間前金払保証の申込み | (受注者→保証会社) |
5.保証証書の発行 | (保証会社→受注者) |
6.請求書の提出(保証証書を添付) | (受注者→発注者) |
7.支払い | (発注者→受注者) |
中間前払金とは
茨城県発注の建設工事では,請負代金額の10分の4以内の前金払の請求ができることになっていますが,工事の中間段階に,さらに10分の2までを追加して支払う前金払のことを中間前金払といいます。
なお,建設コンサルタント業務については,中間前金払はありません。
中間前払金の対象工事
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する県発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、当該工事の請負代金額が500万円以上のものになります。
なお,当初の前払金を受領していることが必要です。
中間前払金が請求できる条件
請負代金が1件500万円以上の工事について,前払金の支払いを受けた後,次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。