施工体制台帳、再下請負通知書及び施工体系図の参考様式

発注者への写しの提出

県から請け負った工事で、下請負契約がある場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、すみやかにその写しの発注者への提出が必要です(変更があった場合も、その都度の提出が必要です)。

下請負人が、更に下請負契約を行う場合は、下請負人から提出を受けた再下請負通知書の写しについても、併せて提出して下さい。

※ここでいう下請負契約には、資材購入、建設機械のリース契約はもとより、交通整理業務や、 準備工における除草のみの外注など、建設業法第2条に規定する建設工事に該当しないものは含まれません。 

現場への備え置き、掲示

作成した施工体制台帳は、工事現場に備え置く必要があります。

作成した施工体系図は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。

関係法令等

茨城県建設工事適正化指針

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律15条

・建設業法第24条の8

・建設業法施行規則第14条の2、14条の3、14条の4

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