令和7年6月1日から、職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。
これにより、熱中症の重篤化を防止するための①「報告体制の整備」、②「実施手順の作成」、③「関係者(労働者)への周知」が事業者に義務付けられることになります。
| ①報告体制の整備:「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者」を見つけた者が「その旨を報告するための体制(報告を受ける者の連絡先・連絡方法等)」を定める。 ②実施手順の作成:「事業場における緊急連絡網」「緊急搬送先の連絡先」「必要な措置の内容及び手順(作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等)」を事業場ごとに作成する。 ③関係者(労働者)への周知:上記の①・②について、朝礼やミーティング、社内メール、文書配布、社内掲示板等々を活用し、関係者(労働者)へ周知する。 |
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法119条)。
建設業は、屋外での作業や重機の使用などにより、熱中症のリスクが特に高い業種とされておりますので、各事業者におかれましては、熱中症防止に向け、適切なご対応の程よろしくお願いいたします。
※詳細は、周知用パンフレット・リーフレット、施行通達をご確認ください。
