建設業許可及び経営事項審査の電子申請について
本県では、令和5年1月10日から、建設業許可及び経営事項審査の申請等について、電子申請システム(JCIP)による受付を開始します。
※電子申請システム導入後も、引き続き今まで通り書面による郵送申請も受け付けます。
電子申請システムによる申請方法について
国土交通省のWebサイトからシステムへのログイン方法や、操作マニュアル、説明動画をご覧いただけます(こちら)。
なお、システムを利用するにあたっては、デジタル庁が所管するGビズIDの「Gビズプライム」アカウントの取得が必要です(こちら)。
※代理人が申請する場合、申請者本人の「Gビズプライム」アカウントとは別に代理人も「Gビズプライム」アカウントが必要です。
電子申請システムの対象について
電子申請の対象となる手続 | 書面申請のみの手続 |
建設業許可関係 ・許可申請(新規許可、許可換え、般特新規、業種追加、更新) ・変更等の届出(事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者等) ・廃業届の届出・決算報告 | ・認可申請 ・届出書(茨城県知事許可業者が国土交通省へ認可申請する際の届出) ・建設業許可証明書の発行 |
経営事項審査関係 ・経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値) | ・再審査申請(経営規模等評価、総合評定値) |
電子申請システムの取扱いについて
項目 | 取扱い |
確認資料について | 確認資料はバックヤード連携により省略できる書類(※1)を除き、書面申請と同様です。 各種手引きをご覧ください。 資料はスキャナ等で電子化(PDF、JPEG等)し、操作マニュアルをご確認の上、適切に添付してください(※2)。なお、書面での提出はできません。 (※1)バックヤード連携で省略できる書類は次のとおりです。 ・消費税/地方消費税の申告及び納税を確認する書類(E-Taxを利用して納付した場合のみ) ・技術検定合格者証写し ・経営状況分析結果通知書(経営状況分析機関への申請は必須) (※2)システム上提出が必須とされておりますが、本県では提出を不要としている資料については、別紙を添付してください。※(経審の場合、別紙) 添付が無い場合、システム上申請が出来ません。 |
許可通知書及び経営事項審査結果通知書について | 通知書は原則としてPDFファイル(公印の代わりに電子署名を付与したもの)として発行します。書面の許可通知書・経営事項審査結果通知書は発行されませんのでご注意ください。 また、電子署名の検証方法については、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ※不許可時の拒否通知書は、書面での発行となります。 |
手数料の納付方法について | 手数料の納付は、いばらき電子申請・届出サービスでの電子納付(※1)によるお取扱いとなります。システムから電子納付Webサイトに案内されますので、申請内容に応じて適切な納付先を選択し、手続きを行ってください。(※2) (※1)いばらき電子申請・届出サービスによる電子納付では、以下の支払方法に対応しています。 ・Pay-easy(ペイジー)を利用したインターネットバンキング又はATM(対象金融機関はこちら) ・クレジットカード(VISA/Master Card/JCB/American Express/Diners Club)(※2) 書面申請と同様、手数料の納付が確認できるまでの間は、標準処理期間に含まれません。また、一度納付された手数料は返還いたしかねますのでご注意ください。 |
補正について | 提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。 ただし、電話で連絡する場合もありますのでご承知おきください。 また、書面申請と同様、補正に要する期間は、標準処理期間に含まれません。 |
電子申請システムに関するお問い合わせ
☎ TEL:0570ー033ー730
システム上のヘッダ―メニュー「お問い合わせ」から送信して頂くか、
ヘルプデスクまで直接お問い合わせください。