建設業許可及び経営事項審査の電子申請について

本県では、令和5年1月10日から、建設業許可及び経営事項審査の申請等について、電子申請システム(JCIP)による受付を開始します。

※電子申請システム導入後も、引き続き今まで通り書面による郵送申請も受け付けます。

電子申請システムによる申請方法について

国土交通省のWebサイトからシステムへのログイン方法や、操作マニュアル、説明動画をご覧いただけます(こちら)。

なお、システムを利用するにあたっては、デジタル庁が所管するGビズIDの「Gビズプライム」アカウントの取得が必要です(こちら)。

※代理人が申請する場合、申請者本人の「Gビズプライム」アカウントとは別に代理人も「Gビズプライム」アカウントが必要です。

電子申請システムの対象について

電子申請の対象となる手続書面申請のみの手続
建設業許可関係
・許可申請(新規許可、許可換え、般特新規、業種追加、更新)
・変更等の届出(事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者等)
・廃業届の届出・決算報告

・認可申請
・届出書(茨城県知事許可業者が国土交通省へ認可申請する際の届出)
・建設業許可証明書の発行
経営事項審査関係
・経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
 
・再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)

電子申請システムの取扱いについて

項目取扱い
確認資料について確認資料はバックヤード連携により省略できる書類(※1)を除き、書面申請と同様です。
各種手引きをご覧ください。
資料はスキャナ等で電子化(PDF、JPEG等)し、操作マニュアルをご確認の上、適切に添付してください(※2)。なお、書面での提出はできません。
(※1)バックヤード連携で省略できる書類は次のとおりです。
・消費税/地方消費税の申告及び納税を確認する書類(E-Taxを利用して納付した場合のみ)
・技術検定合格者証写し
・経営状況分析結果通知書(経営状況分析機関への申請は必須)
(※2)システム上提出が必須とされておりますが、本県では提出を不要としている資料については、別紙を添付してください。※(経審の場合、別紙)
添付が無い場合、システム上申請が出来ません。
許可通知書及び経営事項審査結果通知書について通知書は原則としてPDFファイル(公印の代わりに電子署名を付与したもの)として発行します。書面の許可通知書・経営事項審査結果通知書は発行されませんのでご注意ください。
また、電子署名の検証方法については、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
不許可時の拒否通知書は、書面での発行となります。
手数料の納付方法について手数料の納付は、いばらき電子申請・届出サービスでの電子納付(※1)によるお取扱いとなります。システムから電子納付Webサイトに案内されますので、申請内容に応じて適切な納付先を選択し、手続きを行ってください。(※2)
(※1)いばらき電子申請・届出サービスによる電子納付では、以下の支払方法に対応しています。
・Pay-easy(ペイジー)を利用したインターネットバンキング又はATM(対象金融機関はこちら
・クレジットカード(VISA/Master Card/JCB/American Express/Diners Club)(※2)
書面申請と同様、手数料の納付が確認できるまでの間は、標準処理期間に含まれません。また、一度納付された手数料は返還いたしかねますのでご注意ください。
補正について提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。
ただし、電話で連絡する場合もありますのでご承知おきください。
また、書面申請と同様、補正に要する期間は、標準処理期間に含まれません。

電子申請システムに関するお問い合わせ

TEL:0570ー033ー730

システム上のヘッダ―メニュー「お問い合わせ」から送信して頂くか、

ヘルプデスクまで直接お問い合わせください。

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